いじめ情報のキャッチ
いじめ対応委員会(ほのぼの委員会)を招集する。
(管理職、教務主任、該当担任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭 その他該当職員)
被害児童を徹底して守る
見守る体制を整備する。(登下校、休み時間、清掃時間、放課後等)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成の重大な影響を与えるのみならず、その児童の将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、その生命または身体に重大な危険を生じさせるものである。
この考えのもと、全ての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない」との共通認識にたち、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりすることは絶対に許されないという姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身なって相談に応じる事が大切である。そのことが、いじめの発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。
そこで、本校では全ての児童がいじめのない安心で安全な学校生活を送ることができ、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するために「五城目町立五城目小学校いじめ等防止基本方針」を定める。
◯いじめの定義
いじめは、「児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。(いじめ防止対策推進法第2条)
「暴力」とは…
暴行罪や傷害罪、恐喝罪、器物損壊罪などの既存の刑法で禁じられている行為以外にも、相手に不安や恐怖感を与える「物理的な力を行使する行為」(行く手をふさぐ・殴るまねをする・プロレスごっこと称して技をかける)も速やかに対処されるべきものである。また、「悪口、冷やかし、からかい、噂を広める、仲間外し、無視、金品をたかる。隠される、いやなことを無理矢理させられるなど」の行為は比較的深刻に捉えにくいものではあるが、特定の児童生徒に対して、執拗に繰り返す、長期にわたって繰り返す、みんなで行うなどにより、被害児童生徒には心理的苦痛が蓄積していくものである。したがって、それらも含めて対応していくことが必要である。
◯いじめ防止等の基本的な考え方
◯学級経営の充実
◯道徳教育の充実
◯学校行事や児童会活動等の体験活動の充実
◯教育相談の充実
◯組織的な連携体制の構築
◯相談体制やカウンセリング体制の充実
学校内において、以下の構成員により、いじめ防止等の組織的な取組を推進するための組織を置く。この組織を中心として、全教職員で共通理解を図り、学校全体でいじめ対策を行う。
◯組織の構成(いじめ対応委員会)
◯委員会の取り組み内容
◯いじめ対応の基本的な流れ
いじめ対応委員会(ほのぼの委員会)を招集する。
(管理職、教務主任、該当担任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭 その他該当職員)
被害児童を徹底して守る
見守る体制を整備する。(登下校、休み時間、清掃時間、放課後等)
当事者双方、周りの児童から聴き取り、記録する。
個々に聴き取りを行う。
関係教職員と情報を共有し、正確に把握する。
一つの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する。)
すべての教職員の共通理解を図る。
対応する教職員の役割分担を考える。
教育委員会、関係諸機関との連携を図る。
被害児童を保護し、不安や心配を取り除く。加害児童に、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う中で、「いじめは決して許されない行為である」という人権意識をもたせる。
直接会って、具体的な対策を説明する。
協力を求め、今後の学校との連携方法を話し合う。
継続的に指導や支援を行う。
カウンセラー等の活用も含め、心のケアにあたる。
心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる学級経営を行う。
◯重大事案発生への対処
(1)重大事態の意味
法第28条で、重大事態とは、次の1、2に規定する疑いが認められる場合を言う。
例えば
などのケースが想定される。
本基本方針は、学校ホームページやPTA、学校評議委員会等に提示し、周知と理解を得られる ように努め、適宜必要な見直しをする。
1.目標
2.基本方針
3.いじめの未然防止・早期発見に向けての手立て
4.具体的な施策
【いじめ未然防止・早期発見のための年間計画】