いじめ等防止基本方針

1. 基本理念

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成の重大な影響を与えるのみならず、その児童の将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、その生命または身体に重大な危険を生じさせるものである。
この考えのもと、全ての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない」との共通認識にたち、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりすることは絶対に許されないという姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身なって相談に応じる事が大切である。そのことが、いじめの発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。
そこで、本校では全ての児童がいじめのない安心で安全な学校生活を送ることができ、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するために「五城目町立五城目小学校いじめ等防止基本方針」を定める。

いじめイメージ画像
2. いじめの定義といじめ防止等の基本的な考え方

◯いじめの定義

いじめは、「児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。(いじめ防止対策推進法第2条)

「暴力」とは…
暴行罪や傷害罪、恐喝罪、器物損壊罪などの既存の刑法で禁じられている行為以外にも、相手に不安や恐怖感を与える「物理的な力を行使する行為」(行く手をふさぐ・殴るまねをする・プロレスごっこと称して技をかける)も速やかに対処されるべきものである。また、「悪口、冷やかし、からかい、噂を広める、仲間外し、無視、金品をたかる。隠される、いやなことを無理矢理させられるなど」の行為は比較的深刻に捉えにくいものではあるが、特定の児童生徒に対して、執拗に繰り返す、長期にわたって繰り返す、みんなで行うなどにより、被害児童生徒には心理的苦痛が蓄積していくものである。したがって、それらも含めて対応していくことが必要である。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間外れ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりををして叩かれたり蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりする
  • パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる等

◯いじめ防止等の基本的な考え方

  • いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つ。
  • いじめを許さない、見過ごさない学級・学校づくり等、未然防止に努める。
  • いじめの早期発見、早期解決のために様々な手段を講じる。
  • いじめ早期の適切な対応のために、当該児童の安全を確保するとともに、指導体制を整え、解決に向けて家庭や関係諸機関と連携して取り組む。
  • 学校内だけでなくカウンセラーや専門機関・医療機関等と連携をとって事後指導にあたる。
3. いじめの未然防止と早期発見のための取り組み

◯学級経営の充実

  • 学校生活アンケート(年8回実施)、Hyper-QU検査を実施して、児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。
  • 児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに取り組む。
  • 集団ルールの遵守、マナーの向上、よりよくかかわる力の育成を図る。
  • 生徒指導の三機能を生かした、分かる・できる授業を目指し、一人一人の成就感や充実感を育て自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。

◯道徳教育の充実

  • すべての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心を育てる。
  • 授業においていじめを題材に取り上げ、「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間性豊かな心情を育てる。

◯学校行事や児童会活動等の体験活動の充実

  • 児童が挑戦することで達成感や感動、人間関係が得られるような行事の企画・実施をする。
  • 他者から認められ、他者の役に立っているという自己有用感を感じ取ることができる活動を設定する。

◯教育相談の充実

  • 日常生活の中で教職員の声かけ等、児童が日ごろから気軽に相談できる環境をつくる。
  • 児童の悩みや不安を解消するとともに、児童のよさを賞賛して自尊感情や自己有用感を高める事ができるように、夏休み前に児童全員との教育相談(個人面談)の機会を設定する。必要に応じて、スクールサポーターやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等との連携を図る。
  • 日記や連絡帳などの活用により、担任と児童・保護者が日ごろから連絡を密に取り、信頼関係を構築する。

◯組織的な連携体制の構築

  • 児童や保護者などがいじめを訴え、又は通報しやすいように、相談窓口を設置し児童及び保護者に周知する。
  • PTA、学校評議委員、学校関係者評価等を活用し、学校のいじめへの対応状況について定期的に協議する機会を設ける。
  • 警察や児童相談所との適切な連携を図る。
  • いじめ防止等に組織的に対応するために校内組織を整備し、基本方針に基づく取組の実施、進捗状況の確認、定期的検証を行う。

◯相談体制やカウンセリング体制の充実

  • いじめ等についての相談体制、カウンセリング体制を整備すると共に、教職員のカウンセリング技量の向上を図る。
  • カウンセリングマインド研修を実施し、教師のカウンセリング技量の向上を図る。
4. いじめ防止等の対策のための組織

学校内において、以下の構成員により、いじめ防止等の組織的な取組を推進するための組織を置く。この組織を中心として、全教職員で共通理解を図り、学校全体でいじめ対策を行う。

◯組織の構成(いじめ対応委員会)

  • 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、学年主任

◯委員会の取り組み内容

  • ①学校長が招集し開催する。状況に応じて適宜開催するものとする。
  • ②いじめの未然防止、早期発見の取組を企画する。
  • ③いじめへの対応を迅速かつ適切に行うため、対応について協議する。
  • ④重大事案発生の際は、校内緊急対応チームとして機能する。
5. いじめを認知した場合の対応

◯いじめ対応の基本的な流れ

STEP 01

いじめ情報のキャッチ

いじめ対応委員会(ほのぼの委員会)を招集する。
(管理職、教務主任、該当担任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭 その他該当職員)
被害児童を徹底して守る
見守る体制を整備する。(登下校、休み時間、清掃時間、放課後等)

STEP 02

正確な実態把握

当事者双方、周りの児童から聴き取り、記録する。
個々に聴き取りを行う。
関係教職員と情報を共有し、正確に把握する。
一つの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する。)

STEP 03

指導体制、方針の決定

すべての教職員の共通理解を図る。
対応する教職員の役割分担を考える。
教育委員会、関係諸機関との連携を図る。

STEP 04

児童への指導・支援

被害児童を保護し、不安や心配を取り除く。加害児童に、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う中で、「いじめは決して許されない行為である」という人権意識をもたせる。

STEP 05

保護者との連携

直接会って、具体的な対策を説明する。
協力を求め、今後の学校との連携方法を話し合う。

STEP 06

今後の対応

継続的に指導や支援を行う。
カウンセラー等の活用も含め、心のケアにあたる。
心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる学級経営を行う。

◯重大事案発生への対処

(1)重大事態の意味

法第28条で、重大事態とは、次の1、2に規定する疑いが認められる場合を言う。

  • ①いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童の状況に着 目して判断する。

例えば

  • 児童が自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品などに重大な被害を被った場合
  • 精神性の疾患を発症した場合

などのケースが想定される。

  • ②いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。
    また、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
6. 検証と見直し

本基本方針は、学校ホームページやPTA、学校評議委員会等に提示し、周知と理解を得られる ように努め、適宜必要な見直しをする。

いじめの未然防止・

早期発見のための指導計画

1.目標

  • 児童の主体的な活動の中で、好ましい人間関係を築き豊かな心を育てることを通して、いじめを許さない・いじめをする子どもをつくらない学校づくりに努める。
  • 児童の立場に立ち、共感的に理解することでいじめの未然防止を図る。

2.基本方針

  • 教育相談の充実や問題行動を未然に防ぐ指導に万全をつくし、気になる児童の早期発見に努める。
  • 人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、児童の主体的ないじめ防止活動を推進する。

3.いじめの未然防止・早期発見に向けての手立て

  • ○学級経営の充実
    • 児童に対する教師の受容的、共感的態度による児童一人一人のよさが発揮された互いに認め合う学級づくり
    • 児童の自発的自治的活動を保証し、規律と活気のある学級集団作りの推進
    • 質問紙調査や欠席・遅刻・早退の日数等の活用による児童の実態把握
  • ○授業中における生徒指導の充実
    • 生徒指導の三機能(「自己決定」「自己存在感」「共感的人間関係」)を生かした授業づくり
    • 自尊感情や自己有用感を高めることができるような、すべての児童が活躍できる場面づくり
  • ○学校行事や児童会活動の充実
    • 児童が挑戦することで達成感や感動、人間関係が得られるような行事の企画・実施
    • 他者から認められ、他者の役に立っているという自己有用感を感じ取ることができる活動の設定
  • ○道徳・学級活動の充実
    • いじめを題材に取り上げ、いじめを許さない心情の育成
    • 思いやりや、生命・人権を大切にする指導の充実
  • ○教育相談の充実
    • 学校全体としての定期的な面談の実施

4.具体的な施策

  • (1)児童の悩みや不安を解消するとともに児童のよさを賞賛して自尊感情や自己有用感を高める事ができるように、長期休み(夏休み)前に児童全員との教育相談(個人面談)の機会を設定する。
  • (2)いじめ問題の未然防止・早期発見ができるように、校内生活アンケートを年8回実施し、それを生かして普段から児童理解のための資料の整備を図る。
  • (3)児童会活動によるいじめ防止を訴え、解決が図れるような自発的、自治的な活動(五小っ子宣言集会、やさしさポスター作りなど)に取り組めるように支援する。
  • (4)保護者との個人面談等を活用し、保護者や地域から情報を提供してもらえるような環境づくりをする。
  • (5)学級内の人間関係を客観的にとらえるために、教師間の情報交換を密にしたり、各種調査による点検をしたりする。

【いじめ未然防止・早期発見のための年間計画】

年間計画イメージ図

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